大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)1503 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意一は、違憲をいう点を含め実質は事実誤認の主張であり、

同二、三のうち、違憲をいう点は、記録によつても、警察官が本件のビラの内容の

故に被告人の本件ビラ貼り行為に対し差別的取扱をしたものとは認められないから、

所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年一二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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